村民のみなさま、村税の納付につきましては平素格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。村では、村民が健康で快適な暮らしよい生活環況をつくり、村民福祉を増進するため村の開発計画に基づく諸事業の実施に取り組んでおります。ちなみに昭和51年度の主な事業を取り上げてみましても、①部落内生活排水の整備、②村道補装工事、③農地の基盤整備、④サトウキビ、野菜の振興、⑤畜産の振興 ⑥商工業の強化育成、⑦社会福祉の充実、⑧教育施設の整備等、多くの事業が推進されています。村がこれらの施策を実現するためには多くの仕事をしなければなりません。これらの仕事に要する費用と行政サービスに当てるための費用を村民一人一人に負担していただくため村民のみなさんに村税を納めていただいております。昭和50年度の村税を見ましても調定額で7,859万7千円、収入済額で7,428万8千円で村全体の歳入総額9億1,847万6千円の8.1%になっています。
このように村民のみなさまから納めていただいた村税を、より効果的に使い、より多くの村民のみなさま全体のお役に立つように日々最善の努力をいたしております。そこで村税がどのように算出され、収納されるかについて概略ご説明申し上げ納税者のみなさまの御理解と御協力をお願い申し上げたいと思います。
税務課長 金城清
村税の種類
村税として課する普通税は次の六税目です。
①村民税、②固定資産税、③軽自動車税、④村たばこ消費税、⑤電気税、⑥特別土地保有税
村民税
<個人村民税>
納める人
毎年 1月1日現在村内に住所がある個人→均等割と所得割
毎年1月1日現在、村内に事務所、事業所又は家屋敷はあるが村内に住所がない個人→均等割のみ
納める額
均等割→年額700円
所得割→次の算出方式による。
納める時期と方法
○給与所得者
6日から翌年5月までの12回に分けて給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から差し引いて納税します。
〇一般所得者
6月、8月、10月及び1月の四回に分けて各字の公民館で徴収します。(但し徴収日以外は役場窓口で徴収します)
○退職所得者
退職手当の支払時に給与の支払者が退職手当から差し引いて納税します。
※納税額は県民税、村民税を合算して納めます。