印鑑はあなたの権利と財産を守る大切なものです。
今日ではお金や財産が動くときには必ずといってよいほど印鑑証明書が必要となっています、そのために印鑑や印鑑証明にからんだ事件は全国的にたくさん起きています。
現在の印鑑事務は、人口増や経済的情勢により係の事務裁量のみでは非常に困難となってきています。そこで、自治省からの行政指導により、
(1)全国市町村における印鑑事務制度の統一化、
(2)市町村の責任の明確化、
(3)事務の合理化等
の三点を目標に条例、規則を全面改正し昭和51年10月1日より施行することになりましたのでご協力下さい。
主な改正点
①印鑑証明は、印影をコピーし、印鑑登録証明書としてお渡しします。
②印鑑登録の切替をした人には、印鑑登録証をお渡しします。
③切替後、印鑑証明が必要なときは、印鑑登録証を持参するだけで受けられ又、代理人に委任した場合も委任状はいりません。
④印鑑登録するときには、本人であることの確認を厳格にし原則として登録は照会書を本人宛郵送し回答書を持参したとき登録します。
⑤官公署の発行した写真付身分証明書の提示、または本村に印鑑登録した者が登録申請者の保証人になった場合は、照会書での確認は致しません。
登録の手続
今まで登録していた人の切替は、本人が実印を持参して下さい。やむを得ない理由により代理人に委任する場合は、代理権授与通知書を必ず本人が記入して、登鑑印鑑と一諸に代理人に持参させて下さい。
印鑑が欠けていたり、すりへっているもの、既製品、材質の悪いもの、戸籍の氏名と違っているもの、判読できないもの、その他不適当な印鑑をお持ちの方は、この際、印鑑を改印して登録して下さい。(この場合新旧両方の印鑑を持参して下さい。)
切替の時期
切替は10月1日より10月31日までに行いますがその指定した時間内に登録しないと今までの登録が無効になります。無効になりますと印鑑証明書が必要な場合、あらたに新規登録の手続きをしなければなりません。
切替については各字の公民館で行いますが日時は区長を通してお知らせすると共に各字の掲示板に掲示致します。
新しく登録するには
①本人が次の資料のいづれかと印鑑を持参して下さい。運転免許証、官公署発行の写真付身分証明書、外国人登録証明書(村に準備してあります)
②右の本人確認の資料がないときは、代理人の場合、照会書を郵送しますので記入の上持参して下さい。
登録できない印鑑
①住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組合わせたものであらわしてないもの。
②職業、資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの。
③ゴム印、既製品その他の印鑑で変形しやすいもの。
④印影の大きさが一辺の長さ8メリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
⑤印影を鮮明にあらわしにくいもの。
⑥その他村長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの。
詳しいことについては村の住民課におたづね下さい。
電話 (7)6201・6533