農地紛争とはどういうものかといいますと農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農家の土地等に被害を与えて、相手方と個人個人で話し合うには困難なものが多く、これを農業委員会に和解の仲介の申立てを提出(口頭でも仲介申し立ができます)して、農業委員会では、農家から申し立てられた書類等いろいろ調査をして仲介することが適当かどうかきめて、適当であるものについては、農業委員の会長は停滞なく仲介委員を指名して仲介を行うものであります。なお下記表のとおりでありますので参考にして下さい。