●子どもと取り引きをするべからず
子どもとといっても満20歳未満の男女のことだ。この未成年者は世間での取引行為について一人前の判断能力がないとされている。
だから、取引きのあとでも、未成年者から一方的に取り消しができる。両親を法定代理人にさせてから取り引きをしないとめんどうが起きる。
●あばれん坊を野放しにするべからず
子どものいたずらか落書きくらいなら、先方にあやまればすむが、度が過ぎて人を傷つけてしまったら、そうはいかない。親はことの良し悪しを判断する能力を持たない子どもを、監督する責任があり、治療費や入院費などを賠償する義務がある。
●娘にきたラブレターを読むべからず
信書開披罪になる。親が展いてなぜ悪い、などと開き直ってはいけない。子どもの人格を無視することになるだけでなく、刑法上の犯罪行為にもなるからご用心。
●女房をぶんなぐるべからず
自分の女房だから、どうしようが勝手じゃないかとばかり、グズグズ言う女房の横っ面を力いっぱいひっぱたいたら、暴行罪が成立する。また「そんな女房はひっぱたいてしまえ」とそそのかした友人がいれば、彼は暴行罪の教唆犯になる。
●親をバカにするべからず
父親や母親をひどく侮辱したり膚待したりすると、相続権がなくなることがある。親がその旨を家庭裁判所に申し出て、相続人排除の審判をしてもらうことにより、相続人の中から除外できるからだ。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1bnx2NTm5iQsZcjb1Tth3k10ZP6TUbs0X |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000459-0012 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第42号(1976年8月) |
| ページ | 3 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1976/08/01 |
| 公開日 | 2023/10/18 |