毎年8月1日現在の、小作地の所有状況を調査するために、7月中に申告書の用紙を、配布しますので、もれなく申告して下さい。 尚、申告用紙の配布にもれのある場合は、区長さんの所で、お受け取り下さい。 この申告は、次の場合に参考にされます。 ア、住宅を作る場合に、必要な耕作証明の発行。 イ、農地等を買う場合 ウ、農業関係の資金を借る場合 エ、農業者年金に加入する場合尚、小作関係が法的に効力を生ずるには、農地法第三条の許可を必要とします。