5年以上農業を続けている、農業経営主が、農地を第三者に移転し、又は貸付て農業をやめる場合には、33万か、77万円がもらえます。
(1)どのような人がもらえるか
ア、20才以上の者
イ、農業をやめる一年前に、20アール(6OO坪)以上の自己名儀の土地を、耕作しているか、使用収益権を持っている者で、年間500時間以上農作業に従事している者。
ウ、厚生年金に加人していない者、ただし、加人後一年未満の者はかまわない。
(2)いくらもらえるか
大正5年1月1日以前に生まれた者は、77万円、その後に生まれた者は33万円もらえます。
(3)農業をやめる場合の方法は
ア、経営移譲する場合に、その相手が農業者年金に加入している者(農業者年金加入は、早目にを参考)
イ、相手は、一名であること、但し借入地等の返還の場合は、何名でも良い。
ウ、相手が第三者の場合は、自留置として、10アール(300坪)は残しても良い。
エ、相手が直系卑属の場合は、全農地の名義を移転する必要がある。
※ 手続きは農業委員会事務局で行います。