農業のあとつぎ者を確保し、農地がこま切れに細分化されることを防ぐために、昭和39年に制度化された農地等の生前一括贈与制度が昭和51年から相続税の納税猶予制度に切りかえ、存続することになりました。
この制度の適用を受けないで、農地等の贈与をした場合は税金が大きく、贈与を受けた農地の一部を売らないと、その税金が払えないと云った事態が生ずる場合もあります。
このような状態では農業のあとつぎ者が農業を統けることが困難になるばかりでなく、農地が細分化されることになり、農業経営を大きくし、自立経営農家を育てあげようとすることに反することになります。
こう云う事態になることをできるだけ、防ぐために税制上からも働きかけようとしてこの制度が設けられました。
この制度は農業のあとつぎ者一人に農地全部を贈与する場合には贈与税の廷納を認めましょう。
その後贈与者が死亡すると同時に相続に切り変えて、税金が安く納めてよいようにしましょうと云う、しくみになっております
しかしその贈与税をのばしてほしいと云う廷納申告は、三年おきに手続をしませんと無効になりますので注意しましょう。
この手続きは税務署で行いますが、農業委員会の発行する許可書等が必要であります。