昭和四六年度に地方税法の改正が行なわれ、市街化区域内の農地は、すべて、宅地並みに評価替をするとともに、昭和三八年度から据置れた固定資税も宅地並み課税に移行させる措置がとられました。
(1)農地の区分
市街化区域内農地を、A農地、B農地・C農地に区分されますが、ここでは本村に関係の近いC農地についてのべて見ます。
昭和50年度まではいままでの税額を据え置き、それ以後の年度の税額は、近傍の宅地と同様の負担調整措置を適用した額に、昭和51年から毎年0.2づつの軽減率を乗じて算出した額とする。
又郁市計画税についても上記固定資産税と同様の措がとられます(イ注固定資産税の税率は、千分の14から、千分の21の制限税率です。ロ、郁市計画税は、固定資税評価額の千分の2の制限税率です。)
(2)農地の評価基準の区分
ア、純農地(第一種農地、農用地)
イ、中間農地(第二種農地)
ウ、市街地周辺農地(市街化区域内であるが整備されていない農地、農用地から除外された第三種農地)
工、市街地農地(市街化区域内農地)
(3)都市計画区域内の相続税、譲渡所得税
ア、相続税の評価は、実際に売買される価格が即、評価額となり、その財産評価額をもとに累進税率によって課税されます。
イ、第一種農地、第二種農地の場合は、固定資産評価額に一定の倍数をかけるだけですから、わずかな税金ですみます。
ウ、市街化周辺農地、市街地農地は、実際に耕作の用に供している農地であっても、宅地の実売買価格同様の宅地比準方式で算定されますから、大変な税金になってしまいます。
譲渡所得税については、特に市街化区域内の農地を早く手放なさせ、宅地にしてしまおうと云う政策で、5年以上所有している農地や、昭和44年4月8目現在で3年以上所有している農地を昭和47年、48年に売買した所得については15パーセント、昭和49年、50年には20パーセントの譲渡所得税だけ納めれば良いことになっています。
これはその年に得た所得と分離して、その代金だけについて一定の控除をした後の所得に課税する方式になっています。
生産緑地法
この法律は、市街化区域内農地に対する宅地並課税対策として、全国の農業委員会が要求して設定された制度であり、この法律の適用を受けますと、宅地並課税の適用が除外されます。
反面農林魚業を営むために必要な設置以外は許可されません(市町村長の許可制)
これに対し所有者は、指定後、定の期間を経過した場合等にあっては、市町村長に対し、買い取りを申し出ることが出来ることとし、市町村長は特別の事情がない限り時価で買い取るものとする。市町村長が買取らない場合は行為の制限等の規定は適用しないこととする。
(1)生産緑地の指定
指定には、第一種、第二種、集合農地区の特例があり、各々条件付が附されている。
その条件に該当する区域について、市町村が県知事の承認を得て都市計画に定めるものとする。
(2)指定を受ける主な条件
ア、市街化区域内における計画的、段階的な市街地形成を図るため、一定の範囲の公共、公益的な施設の用に供する多目的保留地としてあらかじめ確保しておくことが必要であり、かつ良好な都市環境の保全に資するもの。
イ、農地等としての存続が可能な条件を備えていること。
ウ、農地等として利用することが、他の土地利用としての関連にて支障がないこと。
エ、土地の所有者又は、その他の権利を有する者全員の同意が必要である。