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農業委員会の業務

農地法に基づく農地等の利用関係の調整、および自作農の創設維持に関する事項を始め、他の法律によって委員会に課された業務のほか、農業を守り発展させる諸活動を日常業務としますが、その主なもの次のとうりであります。

農地法の目的 (農地法第一条)
農地は実際に耕作する人が、所有することが最も適当であると云うことで、耕作者が農地を取得することを促進し、その権利を保護するとともに土地が農業上で有効に利用できるようにするため、その利用関係を調整することによって、耕作者の地位の安定と、農業生産力の増進を図ることを目的とすると規定している。

農地の権利移動 (農地法第三条)
農地等の所有権の移転、もしくは設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
そのあらましをあげると、
ア 30アール(900坪)以上耕作する者が農地の取得又は賃借権を移転、設定する場合は、
農業でその可、否を決めます。
イ 30アールにたりない人、又は他巾町村内の農地を取得する場合は、県知事の許可を必要とします。ただし耕作している面積と、取得しようとする面積の合計が30アール以上にならないと、原則として許可されません。
ウ 許可を受けようとする人、又はその世帯員が、取得後においてその経常に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可されません。したがって農業をするものでもない人が、金があるから と投機的に収得し、貸付目的、転売目的で土地取得することは制約されることになります。
※賃貸借権、使用収益権の設定(小作契約)を行った場合の解約も、農業委員会又は、県知事の許可を必要としますが、契約期間を短かくし、使用賃借することによって小作の解約をし易くする方法もあります。ですから自分で耕作しない農地は是非小作させるようにしてください。

農地転用(家を作る場合)
(農地法第四条・五条)
農地を住宅用地、工業用地等にし、農地以外に使用することを農地転用と云いますが、その場合も原則として県知事の許可を受けなければなりません。
このことは、限られた土地をむだなく有効に使い、ひとつの農地転用が農地の利用に悪い影響を与えないようにするためです。
しかしながら、実際には転用は、必要でありますので、①その面積が目的とする用途からみて適当であり、②場所も農業上から見て適当であるか③他に悪い影響を与えるものではないならば、その転用は「農地転用許可基準」にもとづいて許可されます。
なお、市街化区域内(津波古の一部)では許可制でなく、県知事へ届出を出すことで良いことになっております。
この許可を受けるまでに、2カ月以上の日数を要する場合もありますので、早目に手続きを行うようにしましょう。
特に村の農業振興計画上、農用地区域内に含まれている場合は、原則として許可されませんので、一年前から計画し、手続きをする必要があります。

所有できない農地
(農地法第六条)
ア、住所のある市町村外にある農地を小作させている場合は所有できません。
イ、住所のある市町村内であっても、六千坪をこえている土地は所有できません。
ただし例外規定がありますのでその適用を受けるよう、おすすめします。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000459-0002
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第42号(1976年8月)
ページ 1
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1976/08/01
公開日 2023/10/18