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農業委員の役割り

農業委員会とは、農業委員会等に関する法律に基き、各市町村に設置された行政機関であると共に公職選拳法に準じた選拳によって農業者が自らの利益代表を選ぶ倒度になっているので、農業、農業者の利益代表機関としての性格を持っております。
農業委員会の業務
(一)農地の所有権、賃借権の設定、移転、農地の転用、小作料設定を初め、農業者、農業の発展のため農政はどうあるべきか等について農業者の立場に立って検討を行い(必要に応じて村、県、国に健議するとももに、諮間に対し答申すること。
(二)土地の利用区分に伴う農地の課税問題等について、農業発展のため、農家の生活を守るために、処理すること。
(三)農地移動について、あっせんし、農業経営の規模拡大、農地の集団化につとめること。
(四)農地等の利用関係の粉争処理
(五)村の農業振興、自立経営の育成等を推進すると共に、農業を企業的に前進させるため農家を援助し、その結集を図ること。
(六)農業者年金業務、この制度は、農委系統組識が中心となって、農家の署名、資金カンパまで行って作り上げたものであり、その制度の活用を図ること、現在農業老年金に加入している人は、80名で、この制度の一部である離農給付金(77万円)の給付を受けた人は、6名であります。
(七)その他、村の農業振興計画立案とその実施にあたっては積極的に協力し、今後の農業行政の中核的な役割を担っています。
(次は農業委員・議席順)

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000457-0010
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第40号(1976年1月)
ページ 8
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1976/01/05
公開日 2023/10/18