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戦没者遺族特別弔慰金を支給 住民課で請求手続を

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が昭和50年4月1日に改正されました。
下記の条件に該当する遺族は村役場で請求手続きをして下さい。


一、前回の特別弔慰金(3万円)を受給し、昭和50年4月1日において公務扶助料、遺族年金、遺族給与金等(以下年金等という)を受けていない遺族。

二、昭和16年12月8日以後に死亡した者の遺族で弔慰金を受給して昭和47年4月1日から昭和50月3月31日の間に年金等を受けていた 者が死亡等により失権した場合の遺族。

三、昭和47年4月2日から昭和50年4月1日の間に援護法の改正により弔慰金を受ける権利を取得し、年金等を受給していない遺族、又は年金等を受けていた者が死亡等により失権した場合の遺族。

四、昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に戦死、戦傷死、戦病死した者の遺族で昭和50年4月1日において年金等を受けていない遺族。

五、戦没者について、弔慰金を受けた遺族で前回の特別弔慰余(3万円)を請求しなかった遺族。

◎支給の対象となる遣族の範囲及び順囲
①援護法の弔慰金受給者
②①の者がない場合の戦没者の子
③戦没者と生計関係のあったり母、孫、祖父母、兄弟姉妹
④戦没者と生計関係のなかった父母、孫、祖父、母、兄弟姉妹で先順位者に支給されます。
詳細については村役場住民課援護係までお問い合せ下さい。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000456-0011
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第39号(1975年12月)
ページ 3
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1975/12/05
公開日 2023/10/18