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水の使用はこのように=佐敷村の給水条例=

本村は、昭和50年1月1日を期して全村に給水できるようになりました。
水道事業は、給水条例の規定に基づいて事業が行なわれていますが、その条例に違反した行為がタマタマ見受けられますので次の給水条例(一部抜粋)をご覧になってこのようなことがないようご注意願います。

佐敷村水道給水条例(抜粋)
(給水装置工事の申込)
第七条 給水装置工事は村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない。
(給水の申込)
第十六条 水道を使用しようとする者は村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない。
(メーターの貸与及び管理)
第二十条 メーターは村において設置し、水道使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は破損した場合はその損害額を賠償しなければならない。
(水道の使用禁止、廃止、又は変更等の届出)
第二十二 水道使用者は下の各号の一に該当するときはあらかじめ村長に届け出なければならない。
 (1)水道の使用休止又は廃止するとき。
 (2)用途を変更するとき。
 (3)消防演習に私設消火栓を使用するとき
2 水道使用者は次の各号の一に該当するときは速やかに村長に届出なければならない。
 (1)水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
 (2)給水装置の所有者に変更があったとき。
 (3)消防用として水道栓を使用したとき。
 (4)代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(水道使用者の管理上の責任)
第二十三条水道使用者は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状のあるときは直ちに村長に届出なければならない。
2 前項において修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。
3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は水道使用者の責任とする。(給水の停止)
第三十六条
 村長は次の各号の一に該当するときは、給水を停止することができる。
 (1)給水を濫用し又は許可を受けないでこれを販売分与、若しくは用途外に使用したとき。
 (2)メーターの作用を防害し又は使用料の捕脱を図ったとき。
 (3)規定の手続きを経ないで給水工事の築造、撤去、加工又は変更したとき。
 (4)みだりに消火栓、又は割水弁等を開閉したとき。
 (5)係員の職務執行を拒み、又はこれを防害したとき。
 (6)使用料、工事費、手数料又はこの条例に基く納付金を期限内に納付しないとき
 (7)給水関係者が給水装置の管理をしないとき。
 (8)その他この条例又はこの条例に基く規定に違反したとき。
 以上はゼヒ遵守していただくよう特に申し添えます。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000455-0018
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第38号(1975年9月)
ページ 4
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1975/09/20
公開日 2023/10/18