農業をやめる人に対して、一時金として全額国庫負担により支給されます。
(1)受給資格について
二十才以上の者が自己名義の畑を600坪以上耕作していることと更に年間500時間以上農業に従事しているもの。
(2)いくらもらえるか
大正5年1月1日以前に生れた人は、77万円、その後に生れた人で二十才以上の人は、33万円となっています。
(3)どこで申請するか
農業委員会事務局で行います。
尚細しいことについては、電話等によってお問い合せ下さい。
注 本村の第一号年金受給者が、8月30日認定されました。認定された人数は4人であり、それぞれ77万円給付されることになっています。