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開発許可制度適用届けでは1月中に

市街化区域と市街化区域が定められますと(佐敷村は8月1日に決定)宅地造成等の開発行為(主として建築物の建築を目的とする土地の区画の変更及び敷地の造成をいいます)をするときは県知事の許可を受けなければならないことになっています。ただし一部のものについては、開発行為の許可を受けることなく開発行為を行なうことができます。

(1) 開発許可を受ける必要のない開発行為。
 次に掲げるものは開発行為の許可を受ける必要がありません。
①市街化区域における500平方メートル未満の開発行為
②市街化区域内における農家や畜舎などを建築するための開発行為
③社会福祉施設、医療施設、学校その他の公益的建築物のための開発行為
④国及び県が行なう開発行為
⑤都市計画事業の施行として行なう開発行為
⑥土地区画整理事業の施行として行なう開発行為
⑦公有水面の埋立の免許をうけた土地であって、まだ竣工認可を受けていないものに
おいて行なう開発行為
⑧非常災害のため必要な応急措置として行なう開発行為
⑨通常の管理行為又は軽易な行為であるもの

(2) 市街化地域における開発行為。
市街化区域においては上記のように500平方メートル未満のものは開発許可を受ける必要はありませんが500平方メートル以上のものは開発許可を受ける必要があります。この場合、市街化区域が本来人が住む所、又は工場を建設する所であるということから道路や排水施設その他保安等についての計画が良好であり法律で定める技術基準に適合しておれば許可されます。

(3) 市街化調整区域における開発行為
市街化調整区域は、当面市街化を抑制し、農地や自然環境を保全する地域であります。したがって市街化区域で行なうことが適切であり開発行為については、市街化調整区域ではこれを抑制しようとするものであります。
市街化調整区域で行なうことができる開発行為は、上記(1)に掲げる開発許可をうける必要のないもののほか次に掲げるものは、県知事の許可を受けて開発行為を行なうことができます。
①周辺の日常生活に必要な店などを建てるための開発行為
②市街化調整区域内にある鉱物資源、観光資源を開発し及び利用するための工場や観光ホテルなどのための開発行為
③市街化調整区域内の農産物を加工したり、貯蔵したりするためのかん詰工場や倉庫などのための開発行為
④温度、湿度、空気等に特別な条件を必要とし、市街化区域に建築することが困難な事業用建物のために行なう開発行為
⑤国や県が助成する中小企業の共同化、集団化に与寄する建物のために行なう開発行為
⑥市街化区域内の既存工場と密接な関連をもつ下請工場などの建物のために行なう開発行為
⑦危険物の貯蔵、処理の建物で市街化区域内に建てることが不適当なもののために行なう開発行為
⑧市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の決定の際(佐敷村は8月1日)、自己の住宅又は業務用建物を建てるための土地や借地権を持っていた人が、そのときから6カ月以内に届け出て、5年以内にその目的で行なう開発行為、この場合その土地が農地転用の許可を必要とするものであれば区域区分の決定の前にその許可を受ける必要があります。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000452-0012
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第35号(1975年1月)
ページ 4
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1975/01/01
公開日 2023/10/18