高額療養費支給制度が去る4月1日からスタートした。これまで高額療養費については、何ら救済措置がなく各方面からその早期実現が望まれていたが、このほど医療保険法の改正により実現したつもりである。次にこの制度について説明すると
(1)高額療養費支給制度とはどんな制度か
近年における医療の高度化傾向に伴ない、カゼや軽い病気に対しては保険の効果があっても、ガンや心臓病などの高額医療を要する長期療養の場合には、現在の七割給付のもとでは自己負担が極度に重く、保険に加入していてもいざという時たよれない場合がかなりあります。
佐敷村でも、一ヶ月の自己負担だけで十万円前後支払っている人か毎月十件前後でています。中には一ヶ月160万円も自己負担を支払った人もいます。このような状態では、生活の安定を目的としてつくられた医療保険制度も保険本制の意味がありません。そこで、新しく改正された医療費制度は、このような矛盾を是正、一部負担金(自己負担金)を一ヶ月三万円までと限定し、高額の場合でも安心して治養を受け、医師も最高の技術をく使できるように改善されたのが高額療養費支給制度である。
(2)高額療養費はどのような場合 支給されるか、また、いくら支給されるか
次の各項で要する一ケ月(暦月)の一部負担金(自己負担金)が三万円をこえる場合、その超過分を支給する。
① 病院(診療所)における医の診療費
② 病院(診療所)における歯科の診療費
③ 総合病院における各料ごとの療養費
④ 同一人の同一病院での入院または外来(入院の場合は同月内に一旦退院して、再入院した場合は一件とする)。
(3)支給額の計算(一ケ月の療養費三十万円の場合)
下図①の場合=高額療養費支給制度施行前では一部負担金として三割の九万円支払わなければなりません。
下図②の場合=同制度実施後では、いったん一部負担金九万円を病院に支払った後、九万円から三万円を控除した六万円を、保険(佐敷村国保)より払いもどします。
手続きは印鑑持参のうえ村役場国保係までおいで下さい。