佐敷村におけるゴミとし尿処理は次の方々でおこないます。
快適な生活環境づくりをモットーに、規定を守り、このゴミ処理事業がスムーズに運常できるよう村民の皆さんのご協力をお願いします。
一般廃棄物について
一、一般廃棄物(ゴミ)とは、村民の日常生活上のゴミをいう ただし次に掲げるものは処理できません。
①有毒性を含むもの
②甚だしい悪臭を発するもの
③危険性のあるもの
④容器または重量が著しく大きいもの(こわれたテレビ、冷蔵庫、洗濯機、自転車、
タイヤ等これに類したもの)。
⑤その他村が行なう処理に支障をきたすもの
一、一般廃棄物の収集、運搬に対する手数料は村民からの徴収はしない。
産業廃棄物について
一、産業廃棄物とは、事業(工場、作業場、製作所、商店等 それに類するもの)のために
生じたゴミをいう。
一、産業廃棄物については、事業者が自ら処理できないものについて、ゴミ処理業者に収集、運搬させる場合の手数量は事業者とゴミ処理業者、及び村と三者で話し会って決める。
一、産業廃棄物について事業者が 自ら処理する場合は、佐敷村内の事業者であることの
証明書を村からもらうこと。
し尿処理について
一、し尿汲取業については、村が業者を許可し、許可証を与えますので、許可証明書を特参した者に汲みとりさせること。
一、し尿汲取の手数料については、定額以上は支払わないこと。
(村で定めた額)
180リットルまで500円、180リットルをこえると36リットルごとに、50円加算する。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1nKoTIZBwt_1nHNt3UBXfuI4K41rqTuFH |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000451-0002 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第34号(1974年9月) |
| ページ | 1 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1974/09/03 |
| 公開日 | 2023/10/18 |