農地法の規定に基づき小作料を次の通り定めたので公示します。 上畑25円、中畑19円、下畑13円、 (坪当たり) ※上畑、中畑、下畑、の判定基進は次の通りとする。 (1)地力等による判定、(イ)上とは、反当たり収11トン以上の土地、(ロ)中とは8トン以上11トン未満(ハ)下とは8トン未満の土地とする(2)搬出等による判定、(イ)上とは、農遭まで50米来満、(ロ)中とは、50米以上100米未満、(ハ)下とは、100米以上のところにある土地、(3)判定は(ニ)を重点にする。