畑のかしかりをしやすくするために、地主と小作人が合意すればいつでも小作契約は解約出来るようになりました。
(ニ)面積が6千坪以上又は、所有者が他の市町村に住んでいる場合でも農業生産法人に畑を貸し付けた場合には、強制買上げはしないと 云うようになりました。このことは、畑を大きくして専問的に農業を行う人を多く育てようと云う目的があるわけであります。
では農地を売ったり貸したりする場合又は、買入れ、借入れする場合の手続きと他に利点はどのようなものがあるかと申しますと、(1)手続きは農業委員会で行います。 (2)(イ)登録免許税が減税されます。(ロ)譲渡所得税の控除額が引揚げられます。(ハ)不動産取得税が税額の3分の1控除されます。(ニ)その他の費一用は免除されます。(ホ)農地取得資が貸付けられます。細しいことは農業委員さんか、農業委員会にお問い合せ下さい。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1YGWwvinzmrZg_q0ZQJiF8qWOwBzeTwVf |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000450-0010 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第33号(1974年6月) |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1974/06/25 |
| 公開日 | 2023/10/18 |