△定額保険料
一ヵ月 900円
三ヵ月 2700円
△所得比例保険料
一ヵ月 400円
三ヵ月 1200円
所得比例制加入者は一ヵ月1300円で三ヵ月3900円
すでに納められなくなった保険料(二年以前の分)が昭和50年12月30日までに一月900円を納付することができるようになりました。未納者はこの機会に納付して年金受給権の確保を図りましよう。
◎新たに老令特別給付金
国民年金に年令の関係で加入することができず、満70歳になるまで老令年福祉年金の恩恵も受けることのできない人々(谷間人工)にある老人たちに、今度の改正で「老令特別給付金」が支給されることになりました。これは明治37年1月2日から明治39年4月1日までに生まれた方々です。昭和49年1月から4000円支払われることになりました。受給資格のある方は、村役場(年金係)にお問合せのうえ給付金の請求手続きをなさって下さい。
給付の種類
△老令年金
65歳から一生支給 15万円
△障害年金
一級年金 30万円 二級年金 24万円
△母子年金
24万円 加算 9600円
△その他
遺族年金、寡婦年金、死亡一時金