火災警報は気象の状況が火災の予防上危険である時に発令する警報で、この警報が発せられている場合は佐敷村火災予防条例により次のとおり火の使用制限に従わなければならない。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入□等を閉じて行なうこと。
尚、警報が発せられている時は村役場の屋上に赤と白の旗がかかげられ、又消防車庫前に火災警報発令中の立札を立ててあります。
南部地区消防協議会主催による第六回消防操法大会において佐敷村消防団は着装競技第一位。自動車ポンプ操法第三位。応用装法第三位に入賞し総合は那覇市に次ぐ第二位の良い成績で入賞しました。