なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

児童手当の支給は

児童を養育している家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。
△支給要件
 一、 日本国民であり、かつ、日本国内に住所を有する。
 二、 18歳未満の児童を三人以上養育しており、そのうちの一人以上が、昭和38年
4月2日以後に生まれた児童であること。
 三、 その人の前年の収入が「たとえば扶養親族が五人の場合222万2500円に
満たないこと。
△児童手当の認定と支給
 児童手当の支給要件に該当する者は、児童手当の支給を受けようとするときは、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。
 なお公務員と公共企業体の職員についての認定と支給はその勤め先で行ないます。
△児童手当の額と支払
 児童手当の額は三人以上の児童のうち出生順に数えて三人目以降であって昭和38年4月2日以後に生まれた児童一人につき月額3000円支給します。
 支払は、毎年度6月、10月、2月の三回に分けてそれぞれの月の前月分までの四カ月分を支払います。
△いろいろな届け
 一、児童手当現況届
  すべての受給者が毎年6月1日から同月の30日までの間に、受給者の前年の所得の状況、養育の状況などを6月1日の状況について確認するための届けです。
 二、住所変更届
  受給者が同じ市町村のなかで住所がかわったとき。
 三、「児童手当額改定請求
  出生等によって支給対象児童が増えるとき。
 四、児童手当額改定届
  支給対象となる児童が、18歳とうたつにより児童が減るとき。
 五、児童手当支給事由消滅届
 (イ) 受給者が公務員、公共企業体の職員になったとき
 (ロ) 受給者が他の市町村に転出したとき。
 (ハ) その他の支給要件に該当しなくなったとき
△児童手当の段階的実施
支給要件の中で昭和38年4月2日以後に生まれた児童は、昭和49年4月からは、義務教育終了前の児童にかわります。これに伴なっての事前請求は昭和49年1月から行ないます。
認定請求するときは、受給者の加入している公的年金手帳と印鑑を持参して請求して下さい。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000449-0003
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第34号(1974年2月)
ページ 2
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1974/02/19
公開日 2023/10/18