入札区分に『本籍人』競争入札を加える
既にお知らせしました昭和48年1月10日発行の広報さしき号外では、入札区分を指名及び一般競争入札に区分しましたが再検討の結果見出しのとおり「本籍人」競争入札を加え広く本籍人大多数のご参加を得るようにしましたのでご希望の方は来る23日までにお申込みください。
なお、村外在住者には、親せき友人の方々でご連絡くださるようお願いします。
昭和48年4月10日
佐敷村長 渡名喜元尊
一 入札に付する宅地
1 入札の宅地は、次のとおりで入札期日前に区画図面を当該地に掲示する。
① 所在地 佐敷村字新開 (埋立地)内
② 面 積 一筆50坪から150坪まで
二 実測による売却
1 宅地の売買は実測の面積で行なう。
三 入札の区分
1 入札は、指名競争入札本籍人競争入札、一般競争入札に分けて行なう。
四 指名競争入札(A 七五筆)
省 略
4 落札の筆数は、一人一筆とし、一たん落札した者は再び入札することができない。
五 本籍人競争入札(B 七五筆)
1 入札参加者は、昭和47年10月1日以前から引続き入札の日まで当村に本籍を
有する者
2 入札参加申込みは、当村役場総務課に申出のうえ「本籍人入札資格者之証」の交付を受けること。
3 申込み4月12日から同月23日までの間、毎日勤務時間中とする。
六 一般競争入札(C 約八十筆)
1 入札は、日本に国籍を有する者の不特定多数人の参加を求めて行う。
2 入札に係る広告は、新聞その他方法により周知を図る。
七 入札保証金
1 入札に参加しようとする際は50,000円の保証金を納付すること。
八 契約の締結
1 落札が決定したときは、即日売買契約を締結すること。
九 契約保証金
1 売買契約を締結する際は、50,000円の保証金を納付すること。
十 代金の納付
1 土地代は契約金額を二回分割払いとし、次の区分により納付すること。
① 契約締結後一ケ月以内に、100分の80の金額
② 移転登記完了したときに、100分の20の金額
十一 費用の負担
1 売買土地の所有権に係る費用は、次による負担とする。
① 分筆登記に要する費用は、当村が負う。
② 移転登記に要する費用は、買受人が負う。
2 売買契約に要する費用は、買受人の負担とする。
処分の方法及び心得
一 入札
1 入札書は、一筆ごとに一通とし、所定の事項を明確に記入すること。
2 入札金額は、坪当り単価とし、100円どまりで記入すること。
3 入札保証金の納付方法は、所定の納付書に金額を記入し、同額の現金を納付書と
ともに納付書用封筒に入れて上下封印する。
4 無効とする入札は、次の各号のいづれかに該当するときとする。
① 入札に参加するに必要な資格のない者の入札
② 談合その他不正行為によってなされたと認められる入札
③ 入札保証金の納付がない入札または所定の金額に達してない入札
④ 入札金額が二つ以上または氏名を二人以上記入した入札
⑤ 所定事項が記入されてない入札またはこれらが明確でない入札
⑥ 誤記等の訂正印または署名印がない入札
⑦ その他入札に関する条件に違反した入札
5 入札箱には、入札宅地の一筆ごとに番号及び坪数を表示する。
6 投函は、入札書とともに入札保証金の入った封筒を入札書用封筒に同入して入札箱に入れる。
7 投函後は、訂正や取り替え等のため一切とり出すことができない。
二 予定価額
1 宅地売買の予定価格は、入札前その一筆ごとの坪当り単価を設定し、開札の場所に
おく。
三 開札
1 開札は、入札の直後その一筆ごとに入札者の面前にて行う。
2 落札は、予定価格以上の入札額にして最高入札額をもって決定する。
3 同額落札者が二人以上あるときは、直ちに当該人に再度入札せしめ落札者を決定する。
4 再度入札に付しても、なお同額の場合は、抽せんで落札者を決定する。
四 再入札
1 入札金額が設定した予定価格以下の場合は、再入札を行う。
2 再入札に付してもなお予定価格に達しない場合は、当該入札は取り消す。
五 契約
1 売買契約は、保証金を納付と同時に、所定の用紙をもって作成し締結する。
六 保証金の処理
1 入札保証金は、落札者が決定した後に還付する。ただし、落札者の保証金は
還付しないで契約保証金の一部に充当する。
2 入札保証金の没収は、次の各号のいづれかに該当するときとする。
① 入札したものを取消したとき。
② 落札したものを取消したとき。
③ 落札者が即日契約締結に応じないとき。
④ 同額落札者が再度入札及び抽せんに応じないとき。
3 契約保証金は、最終回納付の際の土地代の一部に充当する。
4 契約保証金の没収は、買受人の責により当村が契約を解除するときとする。
七 違約金
1 土地代を納付期限までに 納付額の全部または一部を納付しなかったとき、未納額の100分の0.03の割で日数計算した額を違約金として徴収する。