憲法二十五条に規定する理念にもとづき国が生活に困窮するすべての国民に対しその困窮の程度に応じて必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律で、わが国の公約扶助制度の中核であり、社会保障制度のいっかんをなしている。
低所得者対策
広義においては、低所得水準の階層に対する経済政策・社会保障・公共事業などによる対策をいう。経済成長政策のみでは、低所得者はすでに職業世帯の生活構造、心身の障害などの困難をになった人々が多く、生活の向上も自立も期得できない。総合的な施策が必要とされている。狭義においては社会事業の分野として世帯更生運動があり、民生委員活動としてとりくまれ、生活資金、医療費をはじめ生業などの各種の貸付金が国または、地方自治体によって実施されている。
社会福祉協議会としてのとりくみもみられる。その他公営住宅における低家賃住宅も対策の一部である。
〇老人福祉センター
無料または低額な料金で各種の相談に応ずるとともに健康増進、教養の向上およびレクリエーションの便宜を総合的に供与することを目的とする施設。
〇養護老人ホーム
65才以上の者で身体上・精神上・環境上および経済上の理由により居宅で養護を受けるのが困難な者を収容し、養護することを目的とする施設。
〇特別養護老人ホーム
65才以上の者で身体上、精神上いちぢるしい欠陥があるため、常時の介護を必要とし、居宅でこれを受けるのが困難な者を収容し養護するのが目的である。