県庁4階に交通事故相談所が置かれ、関係者等への指導助言にあたっております、交通事故相談は、死亡重傷又は後遺症等の重大被害を受けた者又はその家族に重点をおいて実施するものとし、とくに賠償問題については事故状況その他の事実関係の十分な調査に基づいて相談事案の処理を行う、賠償問題に関する相談事案で訴訟、調停等の司法手続によらなければ、問題解決が困難と認められるに至ったものについては、利用可能な諸司法手続を一般的に教示するにとどめ、弁護士会その他交通事故についての住民の関心の高揚及び交通事故被害者に対する援護思想の普及に努める。