このことについては、すでに区長さんをとおしてご承知のことと思いますが本村は、昭和47年4月11日づけ公報第二九号の公告で那覇広域都市計画区域に指定されました。それに伴って建築基準法の集団規定が適用されることになり、これまで建築等の際に建築主事の確認を必要としなかった建築物や敷地についても種々の制約を受けることになっています。そこで4月11日以降村内で3坪以上の建築物を建てる場合は建築確認申請書に青図面を添付して村役場に提出し、県建築主事の確認を受けてから着手することになっています。もし確認の許可を受けないで建築物を建てた場合、建築基準法による罰則の外、電気、水道等の供給停止の処罰がありますので念のため申しそえておきます。
なお、くわしくは役場で説明しますので建築される方は建設課へ、お答合せください。