農地法第六条において、佐敷村内に住所を有する人が、他の市町村に農地を所有し、他人に小作させている場合は、不在地主の土地として国の買上げの対象になります。しかしながら沖縄の場合は、特別措置法によってこれらの農地であっても、条件によっては所有することが出来るようになっています。くわしいことは村農業委員会におたずね下さい。特に注意していただきたいことは、前に申し上げました条件にあてはまるかどうかと言う確認の手続きを、本年の11月15日までに村農業委員会に提出しなければなりません。
確認手続きの書類は農業委員会に準備されております。
尚佐敷村内に住所のない人で、佐敷村内に農地を所有し、小作をさせている人が、皆さんの知人、友人親戚等におりましたら、その旨お知らせして下さい。
農業委員会々長決る。
農業委員会等に関する法律にもとづき、村長の召集により、10月5日午后2時より、村議会室で初会議が開かれ、会長に小波津厚一氏(仲)会長の職務代理者に知念慶得氏(屋)の両氏が全会一致で選任し、早速佐敷村農業委員会規定、同会議規則他2件が審議され、一部改正して可決し、正式にスタートすることになった。
同委員会は、農地法の番人であると共に、土地改良法にもとづく市町村段階の交換分合関係の仕事等を行い、農民の利益代表としての仕事も出来るようになっています。
尚各委員会を紹介しますと
氏名
玉寄兼尚、奥間邑繁、仲里嘉真、瀬底正麗、宮城賀盛、与那嶺幸明、永山盛進、苗代郡基、玉城源次郎、金城幸徳、知念講一、呉屋文得、山田保清、屋良景徳