5月15日の復帰とともに農地法が一部を除いて適用されました。
農地の場合は個人の所有でありましても、勝手に住宅も作れませんし、売買も出来ません。いちいち許可を受けたり、届を出したりしなければならなくなりました。ですから農地に住宅を作る場合は、早目に許可申請をしませんと着工が遅れることになります。
(農地法では上の場合、着工の50日目に許可申請をしなければならないとされています)
尚農地法で言う農地とは、耕作の目的に供される土地となっていますので、
1、現在耕作している土地
2、現在耕作してなく、一見原野と思われるような土地であっても、道路ぞいとか、耕作しようと思えばたやすく耕作出来るような土地も農地と言うことになります。したがって台帳上の地目とは関係ありません。で御注意願いたいと思います。
さらに同法に違反した場合には徴役、罪金、又は住宅の取りこわし等の罰則を受ける場合もありますので特に御注意下さい。
事務的な手続につきましては、村役場で御説明致します。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1t3tfYlNpgfhbYuenqEIy8X0OWOwFeEGQ |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000443-0020 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第31号(1972年8月) |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1972/08/01 |
| 公開日 | 2023/09/19 |