支払開始は10月1日
本土復帰に伴って本土法にしたがい、今年10月1日から支給されることになりました。児童手当制度の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与することと共に、次第の社会になう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として支給されるものである。
<支給要件>
イ 日本国民でありかつ日本国内に住所を有すること。
ロ 義務教育終了前の児童含む18才未満、三人以上の児童を監護しかつその児童と一定の生計関係「父母であっては児童と生計を同じく、父母以外のものにあっては児童の生計を維持していること」にあること。
<児童手当の額>
児童手当の額は昭和42年4月2日「満五才」以降に生れた児童の数に1ヶ月300円を掛けて得た額が支給されます。
認定支給要件に該当する者が児童手当の支給を受けようとする者は村長に、児童手当認定請求書を提出し村長の認定を受けなければならない。
支給及び支払い、村長は認定した者に対して児童手当を支給する、児童手当は毎年2月6月及び10月の三回それぞれ前月までの月分を支払いされます。
<公務員に対する特例>
国家公務員及び公共企業体の職員に対する児童手当の認定、並に支給はそれぞれ各省各庁の長、地方公共団体の長及び公共企業体の総裁又はその委任を受けた者が行いますので、これは認定並に支給しないことになります。但し沖縄県は5月15日から法が施行されましたので今年度限り5月分から48年1月分まで「9ヵ月分」が支給されます。
〔住民課〕