住民登録は、住民登録法に基き、その市町村の区域内に住所を有する人々を確実に把握し、その住民を登録することによって、住民の居住関係を公証し、日常生活の利便を図るとともに常時人口の状況を明らかにし各種行政事務の適正簡易な処理に資することを目的としています。
<転入届>
本土、又は沖縄内の他の市町村から移ってきたときは、これまで住民票でも届出していたのが、復帰後は転出証明書がありませんと届出もできませんので転出の際はかならず証明書をもらって14日以内に届出をしましょう。期日内に届出を怠った時は簡易裁判所より過料に処せられますのでご注意下さい。