ご承知のように市町村は住民の日常生活に関係の深い身近ないろいろの仕事をたとえば戸籍や住民基本台帳の記録の仕事、生命や財産の安全を守る消防の仕事、ごみ、し尿処理、病気や公害の予防などの保健衛生の仕事、小中学校をはじめとする学校教育および図書館、公民館などの社会教育、道路、排水、港湾などの新設や改修などを行って社会全体の発展と住民生活の安定と向上に必要な役割になっています。
このような仕事に必要な経費をまかなうために市町村が住民に負担していただくのが市町村税であります。
このように市町村はすべての住民の日常生活に直接結びついた行政サービスをしているわけですから、そのために必要な経費はできるだけ多くの住民に負担して貰うことが望ましいわけであります。そのために市町村では税法に規程されている税金の外に住民皆さまが役場の窓口を利用されるときいろいろ証明手数料として負担して貰っているのもあります。
次に本土復帰によって村税が次のように改められます。
これまで市町村税でありました事業税、不動産取得税(昭和47年5月14日までに取得した分については市町村が課税する)が県税になり新たに煙草消費税と電気ガス税が市町村税として加えられました。又本土に於いては昭和38年度から住宅難解消の目的で住宅建設の促進を計る政策的趣旨から昭和50年1月1日までに新築される住宅については新たに課税されることとなった年度から当該住宅に係る固定資産税の、税額を3ヶ年間(地上三階以上にあっては5ヶ年間、地上五階以上にあっては10ヶ年間)その税額の1/2相当額を減額する特例があり復帰によって昭和47年度から沖縄でもこの規定を適用し減額することになりました。従いましてこの適用を受けた一定期間の次の年度の当該住宅に対する税額は前年度の二倍になる事もありましょうからこの特例規程の趣旨を充分ご理解いただきたいと思います。
次に固定資産税の課税標準額決定の基礎となる固定資産(土地、家屋、償却資産)の評価について、これが評価基準に基づいて適正に評価されているか、そして住民の負担が公平適切になされているかということを審査していただく機関として村に固定資産評価審査委員会が復帰と同時に発足いたしました。固定資産評価審査委員会は固定資産の価格等を中心として固定資産課程台帳に登録された事項(土地登記簿又は建物登記簿に登記された専項は除く)に関する不服を審査決定するために市町村長から独立して設置される中立的合議制の機関である。中立的合議制の機関とされたのは固定資産の価格等の決定権者である市長村長から独立させ、より公平に納税者の保護を図るとともに市町村における固定資産の評価等により一層の適正公平を確保する趣旨であります。昭和48年度は評価替の基準年度に当りますので本土内に固定資産全般について評価替が予定されています。そして昭和48年度を評価の基準年度とし49年度を第二年度次の年度を第三年度として原則として三ヶ年間は価格を据置くことになります。
そこで本土の関係省庁ではこの評価替の結果に基づいて負担の調整をしようということで昭和47年度の固定資産税の課税標準額は1972年度の額(但し地目、地積の変更等その他の事由によって価格の変動があると認められる分については除く)をそのまま据置くことになりました。
最後に昭和47年度分の村民税、固定資産税、軽目動車税の各税の税額は法、地方税法、その他地方税法に関する法令の規定により計算した金額の四分の三(12ヶ月に対する9ヶ月分ということであります。)に相当する金額とする。ということが沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置が設けられています。以上税制の面で主に変った点を皆様が知っていただくためにご紹介いたしました。納税については何時もご協力をいただき感謝しています。
今後も尚一層のご協力をお願いいたします。