従来、印鑑証明書の交付についてはその印鑑が登録されている印鑑に相違がないことを認めたときは(委任状をそえることなく)請求次第代理人にも交付しましたが、去る5月15日復帰の日から印鑑条例が全琉的に統一改正になったため、今後代理人により印鑑証明書の交付を請求なさる場合は委任状を添えることになりましたのでお知らせします。 (委任状は各区長に配付してあります)
印鑑条例
第十四条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑証明を受けようとするときは手数料を納付して、印鑑関係申請書に印鑑を添えてみずから村長に申請しなければならない。ただし、みずから申請することができないときは委任状を添えて申請し受けることができます。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1t3tfYlNpgfhbYuenqEIy8X0OWOwFeEGQ |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000443-0003 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第31号(1972年8月) |
| ページ | 1 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1972/08/01 |
| 公開日 | 2023/09/19 |