なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

住民登録の届出は「14日」以内に

(違反者は過料)住民登録は、住民登録法に基き、その市町村の区域内に住所を有する人々を確実に把握し、その住民を登録することによって、住民の居住関係を公証し、日常生活の利便を図るともに、常時人口の状況を明らかにし、各種行政事務の適正簡易な処理に資することを目的としています。 
◎転入届本土、又は琉球内の他の市町村から移ってきたときは、転入届を14日以内に出しましょう。 
◎転居届村内(字内)で住所の移動があったときは14日以内に届出しましょう。  
変更届世帯主が死亡、転出又は、その他の理曲により変わったときは14日以内に届出しましょう。 右の期間内に届出を怠った場合は簡易裁判所より2ドル以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000442-0018
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第30号(1972年1月)
ページ 4
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1972/01/01
公開日 2023/09/19