(違反者は過料)住民登録は、住民登録法に基き、その市町村の区域内に住所を有する人々を確実に把握し、その住民を登録することによって、住民の居住関係を公証し、日常生活の利便を図るともに、常時人口の状況を明らかにし、各種行政事務の適正簡易な処理に資することを目的としています。
◎転入届本土、又は琉球内の他の市町村から移ってきたときは、転入届を14日以内に出しましょう。
◎転居届村内(字内)で住所の移動があったときは14日以内に届出しましょう。
変更届世帯主が死亡、転出又は、その他の理曲により変わったときは14日以内に届出しましょう。 右の期間内に届出を怠った場合は簡易裁判所より2ドル以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1_jGKssTUXnqXi1SkqseZdmXhNem5WqV5 |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000442-0018 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第30号(1972年1月) |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1972/01/01 |
| 公開日 | 2023/09/19 |