◎期成会の組織
先ず、調査報告をさせていただく前に期成会の会則を次に掲載し、その内容をお知らせいたします。
佐敷村馬天港湾開発促進期成会々則
1968年7月1日
1971年1月1日改正
(名称及び事務所)
第一条 本会は佐敷村馬天港湾開発促進期成会と称し、事務所を村役所内に置く。
(組織)
第二条 本会は、佐敷村民をもって組織する。
(目的)
第三条 本会は、港湾を開発し、村の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するため下の事業を行う。
1 埋立の促進を図る。
2 港の整備促進を図る。
3 遠洋漁業基地及び商港の指定の促進
4 商工業の誘致の促進
5 その他必要な事業
(役員)
第五条 本会に下の役員を置く。
一 会 長 1人
二 副会長 1人
三 理 事 19人
四 監 事 2人
第六条 役員は、次の役職をもってこれに充てる。
一 会 長 村長
二 副会長 議会議長
三 理 事 村長、議会正副議長、総務財政委員長、経済建設委員長、歴代村長中三氏、農協長、漁協長、区長会長、理事に加わってない区から各代表者一人、助役、収入役、議会事務局長、建設課長、総務課長 (19人)
四 監事 村の監査員をもって充てる。
(任期)
第七条 役員の任期は、その在職期間とする。
(職務)
第八条 会長は、会務を統轄し、本会を代表する。
第九条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第十条 理事は、理事会を組識し、本会の事業遂行に必要なる事項を審議する。
第十一条 監事は、本会の事業運営及び会計監査を行う。
第十二条 本会に書記及び会計各一人を置く。
書記、会計は会長が任命する。
(会議の種類)
第十三条 本会の会議は、理事会と代議員会の二種とする。
(会議の招集)
第十四条 会議は会長が招集し、議長となる。
(会議の開催)
第十五条 代議員会は、毎年一回7月に開く、ただし理事会において必要と認めた時は臨時これを開くことができる。
第十六条 理事会は、会長が必要と認めた時にこれを開く、ただし、理事の半数以上の請求があった時は、これを開かなければならない。
(代議員会の構成)
第十七条 代議員会は、下の役職をもって構成する。
理事(19)監事(0) 議会議員(12) 各区長(10) 教育委員同事務局長(5) 村青年会長村婦人会長役所課長以上(●)計51人
(定足数)
第十八条 会議は構成員の過半数で成立する。
(議決)
第十九条 会議の議決は出席者の過半数の同意を得て決する。ただし、同数の場合は議長の決するところによる。
(理事会の権限)
第二十条 理事会は、下の事項を審議する。
1 予算の審議
2 法算の承認
3 事業計画の審議
4 代議員会付議すべき議案の審議
5 その他会長が付議した事項
(代議員会の権限)
第二十一条 代議員会は、左の事項を議決する。
1 事業報告
2 事業計画の承認
3 予算の議決
4 決算の報告
5 会則の改正 (会議録)
第二十二条 会議の議長は、議事録をつくり、議長及び出席者二人が署名しなければならない。
(経費)
第二十三条 本会の経費は、村補助金その他の収入をもって充る。
(会計年度)
第二十四条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始り、翌年6月30日に終る。
附則
この会則は、1971年1月1日から施行する。
本会は、以上の会則に基きその目的達成のために事業を権進し、村の発展のために努力を傾注している期成会でございます。
〇本土の木工業団地を調査する必要性について
土地住宅公社の土地利用計画によると、現在埋立てが完了している馬天カタ原第一工区の土地を木工業団地にするとのことであり、その工業から派生する公害の未然防止対策として本土の木工業団地を調査する必要があることから1970年12月29日本会第三回代議員会に諮りましたところ、「百聞は一見に如かず」で全員が調査団を派遺することの意見一致をみたのであります。では次に調査した本土の木土業団地調査報告をいたします。
※(調査団) 渡名喜元尊、神谷正雄、当真嗣善、外間長賢、仲村武一の理事5人
※(調査期間) 1月19日から30日までの12日間
※(調査の目的) 馬天カタ原埋立による土地を木工業団地にするとの噂があるので、本会としては事前に本土の木工業団地、その他の現状と将来について詳しく調査し、その結果によって、公害の少ない適正な企業を誘致するため、
※(調査個所)次の五ヶ所
・鹿児島県鹿児島市東開町の本工業団地
・福岡県大川市字中古賀の家具製作団地
・高知県高知市佐井田字新築の木工業団地
・徳島県徳島市津田海岸町の木工業団地
・静岡県清水市清水港の木工業団地
△ 私達調査団は「前述の目的を基礎に、その責任の重大さを常に相携へ慎重を期し、次の調査項目について調査しました。
1 大気汚染について
2 騒音について
3 汚水、廃液、悪臭、薬剤使用等について
4 団地ができたことについて
5 経済的発展と公害について
6 海水の汚染について
7 漁獲高の増減について
8 沿岸漁業の現況について
9 その他について
以上9項目を重点的に調査した結果を総括的に申し上げますと、各団地とも、ほとんどが民家を離れた埋立地を利用されていて、1、2、3、4、5について直接には住民に悪影響を及ぼしてないことを確認いたしました。6から8については、悪影響を及ぼしているが、これも専ら団地の貯木場によるものではなく市内を通っている河川上流にあるパルプエ場からの廃液及び都市汚水によるものが約80%を占め、漁民の生活権が脅かされている現状のようであります。
以上調査のあらましを申し上げましたが去る2月25日つけ発行議会報議員団の調査報告書とほとんど一致していますので私達の報告では省略することにいたします。
○私達調査団の感じとして
1、製材、家具、建具の製作工場の受入れについては次の条件を整えばさほど心配はないものと思料する。
イ 騒音の出る工場は部落から遠ざけて配置すること
ロ オガ屑、木の皮、木へん及びレーザー(人造皮)類の処理を充分に行い路上や海面に投棄しないこと
ハ グリンベルトを設置し、各工場は防煙、防じん装置を必ず取つけること
2、合板(ベニヤ)工場については現状のままでは原則として受入れないこと。
○経済的要望
イ、工場汚水等による漁民への被害については充分なる補償をなすこと
ロ、水面貯木場内の作業については、港内漁業を失った者を優先にすること
ハ、団地内の従業員は、特殊技術以外は、村民を優先に採用すること
ニ、二、三工区の埋立に伴う漁民への生活権の補償を充分に行うこと以上
(調査報告書から掲載す)
ただし、このことはわれわれ調査団の調査したそのままの感じでありまして各種工業の受入れについての決定ではありませんので誤解のないよう申し添えておきます。