本村では、去る3月2日午後4時から村役所において、献血推進協議会を結成しました。
この協議会の構成メンバーは、各区長、各婦人会長を中心に役所、議会、教育委員会、青年会、農協、駐在公看等の代表者34人で組織されていますが会長に(村長)渡名喜元尊氏が当ることになり、3月●日からスタートすることになりました。
皆様この献血推進協議会というものは、あまり聞きなれてない名称ですが、それは、全琉市町村にこれからこのような協議会をつくり、血液銀行において不足した血液をこの組繊を通して採血を行い、いつ血液が必要なときでも応じられるように確保し、備えようとするものであります。
現在、血銀の現状は献血者が少ないため各型の血液が底をつき、必要量の輸血をすることができず大変困っているようでございます。それで自分の家族、あるいは親類の人が輸血を必要となった場合、友人、知人、職場等にお願いをして、やっと必要量の血液を集めていますが、今後は献血手帳をもっておればいつでも必要量の血液をもらえることができ大変便利で安心して日常生活が送れることになります。
近日中に厚生局が各部落に出張して一応個人個人について血液型の判定を無料で行うことにしていますので、その節は、進んで受けていただくようお勧めいたします。
◎献血できる人は
次の条件にかなう健康な人なら誰でも献血することができます。
△満18才以上、満60才未満の人
△体重が男子45㎏女子40㎏をこえる人
◎献血できない人は
△妊娠している人、又過去6ケ月以内に妊娠していた人
△産後6ケ月以内の人
△医師が採血できないと診断した人
(註) 採血査前には、なるべく脂肪分の多いものは、食べないようにしましょう。
佐敷村献血推進協議会会則(名称及ぴ事務局)
第一条 本会は佐敷村献血推進協議会(以下「協議会」という)といい、事務局を村役所内におく。
(目的)
第二条 協議会は、献血を推進し、健全な輸血用血液の確保をはかると共に、住民の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1 献血思想の普及啓蒙に関すること。
2 献血者の組織化に関すること。
3 献血計画及び献血実施に関すること。
4 輸血用血液の給付に関すること。
5 その他献血推進に関すること
(組織)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
1 関係団体の代表者
2 学識経験者
3 関係行政機関の職員
4 その他適当と認められる者
(役員)
第五条 協議会に会長1名および副会長2名を置く
2 会長は(市、町)村長の職にある者をもって充て、副会長は会長が指名する。
(任期)
第六条 委員の任期は、二年とし再選を妨げない。
ただし、補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の任期は、前項の規定を準用する。
第七条 省略
第八条 省略
第九条 省略
第十条 省略
附 則
この規程は、1971年3月2日から施行する。
献血推進協議会