○検察審査員・補充員はどのようにして選ばれるのですか。
まず立法院議員の選挙権をもつ人の中から、市町村の選挙管理委員会が行うくじによって検察審査員候補者が選ばれます。この候補者のうちからさらに約一割の人が毎年四回(10・1・4・7の各月末)検察審査会事務局において行なわれるくじによって検察審査員補充員に選ばれることになります。
○検察審査員はどんな仕事をするのですか
検察審査員は検察審査会の構成メンバーとなります。
このメンパーは11人でなければなりません。そして、この11人のメンパーが被害者などの申立によるかまたは職権でとり上げたところの検察官が犯人を裁判にかけなかった事件について会議を開き、はたしてその取扱いが正しかったかどうかを審査します。この審査にあたっては、だれからのさしずも受けずに証拠を調べるなどして結論を出します。その結果、もし検察官の取扱いが正しくなく、犯人を裁判にかけるべきだと判断したときは検事正(地方検察庁の長)にそのことを通知し、もう一度その事件の処理について、考え直すことを求めます。
また、検察審査会は、このほか検察庁の仕事全般について改めるべき点があればこれを改めるよう検事正につたえるという仕事もその重要な役目の一つです。
○それで検察審査員の仕事はよくわかりましたが、補充員はどんなことをするのですか。
補充員は、検察審査員に欠員ができたときや、検察審査員が欠席したときなど11人の会議のメンパーがそろわないばあいに備えて設けられたもので(このような場合に、これに代って会議に出席する役目を持っています。会議に出席した際の仕事の内容は、検察審査員の場合と同じです。
○お話を聞いているとずいぶん難かしそうですが、法律を知らないしろうとでできるのですか。
検察審査会の制度は、法律にくろうとの検察官が裁判にかけなかった事件を審査して、法律にはしろうとである国民としての意見を出して、検察官にもう一度考え直してもらう。また、検察官の仕事の改善に関する意見を出すというのであって、この意味で、検察官の仕事に一般国民の気持を反映させようとするものです。ですから、検察審査員に選ばれた人は、特別の知識をもっている必要はなく、自己の良心と常識にしたがって正しいと思った判断をすればよいわけです。
○それで大体のことはわかりましたが、検察審査員が実際に仕事をする期間はどの位ですか。また一ヶ月に何回位会議に出席しなければならないのですか。
検察審査員または補充員としての仕事をしていただく期間(任期)は六ケ月です。そしてその間、月に2回ないし3回ぐらい会議に出席していただくことになります。なお、出席した時は定められた旅費と日当が支給されます
○検察審査会はどこにあるのですか。
検察審査会は那覇地方裁判所本庁(那覇市楚辺377番地)と宮古(平良市西里345番地)八重山(石垣市登野城55番地)の地方裁判所の支部の所在地に設けられております。また、それぞれの検察審査会には事務局が置かれ、事件の受付や会議について必要なお世話などの仕事をしています。なお、検察審査会制度について詳しくお知りになりたい時は、もよりの検察審査会事務局か市町村の選挙管理委員会にお尋ね下さい。
那覇検察審査会事務局 (那覇市字楚辺377番地 電話5-0253)
平良検察審査会事務局 (宮古平良市字西里345番地 電話宮古3428)
石垣検察審査会事務局 (八重山石垣市登野城55番地 電話八重山3813)