1970年4月22日立法第二十六号で人権擁護委員会法が署名公布になり、本村からその委員一人を推薦することになりましたので、人格識見高く、広く社会の実情に通じた「外間長賢氏」を委員に推鷹して、昨年12月の議会定例会に諮問しましたところ、全員異議なしの答申を得、去る3月1日づけで行政主席から人権擁護委員として正式に委嘱されました。では、その委員の使命を記してみましょう。
人権擁護委員は、住民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもってその使命とする。
委員の職務は、次のとおりである
一、自由人権思想に関する啓蒙及び宣伝をなすこと
二、民間における人権擁護運動の助長に努めること
三、人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務局長への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること
四、貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のその適切な救済方法を講ずること
五、その他人権の擁護に努めること
以上、人権擁護委員の職務概略であります。