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(大学生)育英資金を貸付 経済的理由で修学が困難な者 (願書メ切4月末日まで)

本村育英会では、毎年度予算の範囲内において学資の貸与を行っています。
貸与の対象者は、大学在学生及び今年入学が決った者で経済的理由によって修学が困難な者となっています。貸与についての詳しいことは、次の佐敷村育英会貸与規程をご覧になって、前述の理由によって貸与を希望する大学生は、その願書を本月(4月)末日までに育英会長あて提出してください。
願書は村役所総務課(育英会書記)に準備してございます。諸手続きについては、そのときに詳しくご説明いたします。
なお、本育英会は、1965年4月に発足、以来本土在学生延24人、沖縄大学生延31人に対し貸付を行い、その額が14,300ドルとなっています。
この育英会の事業資金は、ほとんどが村一般会計からの補助金に依存していますが、篤志家によるご寄附、香典返し等もそれに加わっています。今後共人材育成のため又本会の円滑な運営のために一層のご寄附賜りますようお願いいたします。次に償還の状況を申し上げますと、1967年度から償還が始まっていますが利用者の方々から大変感謝されている学資であるだけに順調な償還が行われ健全なる運営がなされています。
 (註)現在、貸与を受けている者で引続き貸与を希望する者は、更に願書を提出しなければなりませんので念のため申し添えておきます。

佐敷村育英資金貸与規程
1965年4月1日
(学資の貸与を受ける者の資格)
第1条 佐敷村育英会から 学資の貸与を受ける者はひきつづき一年以上本村に本籍と住所(学業のための住所の変更は問わない)を有し、本籍を有しない者は本村に五年以上住所を有し学校教育法に定める大学、短期大学およびこれに準ずる学校に在学し、成績優秀身体健全、かつ志操堅固で入学後、出資者の経済上の支障で学業をつづけることが困難な者。
2 貸費生は同一条件の場合は選抜の重点を修学後半期にある上級生におく。
3 他より育英金の貸与を受けている者は該当しない。

(貸費生の願書と選考)
第二条 貸費生を願い出るときは、つぎの書類を毎年4月末日までに会長に提出しなければならない。ただしやむを得ない者に限り臨時に提出することができる。
 一 在学証明書
 二 学校長の人物考定書
 三 医師の健康診断書
 四 会長の指示する事項(貸費生願書、財産調書)
2 引続き貸費生を願出る者は前項各号の書類の提出は省略し、当初に提出した書類をもってこれに充てる。
第三条 貸費生は前条にかかげる書類および調査によって理事会が選考の上決定する。

(貸費生の数と貸費期間)
第四条 貸費生の数は本土、沖縄あわせて毎年10名以内とする。ただし特別の事情で、理事会において学資の貸与が必要とみとめられる者があるときは資金の範囲内で、人員を増すことができる。
2 本土沖縄の貸費生の数の割合いは本土3、沖縄7とする。ただし該当者がこの割合に達しないときはその割合を変更することができる。
3 貸費の期間は毎年4月から3月までの12カ月とし、ひきつづき貸費を必要とする者はあらためて申し込むことができる。ただし通算期間は大学卒業までの実年限とし、特別専攻科として実地修練を必要とする者は、本会の決議により延期することができる。

(貸与する金額)
第五条 貸与する金額は月額次のとおりとする。
 一 本土在の大学生 40ドル以内
 二 沖縄在の大学生 20ドル以内

(貸与金の償還)
第六条 貸費生は下の方法により貸与金を償還しなければならない。ただし特別の事情があるときは 理事会の決議により償還方法を変更することができる。貸与金には利子をつけない。
2 償還は卒業一年後からはじめる。
 納入は年120ドル以上 もしくは月10ドル以上とし、貸与金額に達するまで納入する。
3 貸費生が貸与金の借還期限後、正当な理由なく償還の義務を怠ったときは理事会の決議によりつぎのとおり処理することができる。
 イ 貸与金の金額を期限を定めて償還させる。
 ロ 貸与金100ドルにつき 一日4セントの延滞利息を徴収する。
第七条 貸費生の下の各号の一つに該当するときは 貸与金を償還させる。
 一 貸費生が選定当時の学校を変更し、理事会がこれを不適当とみとめたとき
 二 社会の秩序に反した行為があったとき
 三 特別の事情がある場合を除き停学したとき
 四 退学したとき
 五 第一条の条件を欠いたとき
第八条 貸費生が休学したときはその期間の貸与を停止する。
第十条 貸費生は所定の書式によって三人の連帯保証人連署の上誓約書を提出しなければならない
2 連帯保証人は本村に五年以上、本籍と住所を有する満25才以上の者で自家及び宅地、田、畑、合計500坪以上を所有する者に限る。
3 連帯保証人はその住所氏名に変動がでたときはとどこおりなく、そのことを届けでなければならない。
4 貸費生で卒業、休学、停学、退学等の変更がある場合は本人または連帯保証人は直ちは報告しなければならない。
5 連帯保証人が破産、死亡などの理由により償還の能力がなくなった場合は保証人を更新しなければならない。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000441-0003
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第29号(1971年4月)
ページ 1
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1971/04/15
公開日 2023/10/11