●●●●●●●●●●●●●●●●●●すんでおります。この制度はだれもが、さけることのできない老後の生活、或いは、予期しない疾病や、死亡などの事故からくる、生活の困窮、これらの問題に対処し、村民ひとりひとりの、将来の生活の安定を図り明るい、家庭を築くためにも、確固たる国民年金制度の果す役割は、お互の幸福につながるものであります。前にも「広報さしき」で掲載しましたように、この制度は若い時から、或いは元気で働ける時に蓄積して、一定の時期になった場合に支給する制度になっております。老令年金の支給条件として、他の公的年金制度(厚生年金)等に係る、納付済期管、免除期間(国民年金)とを、合算した期間が25年以上納付した者に、通算老令年金を支給する(ただし大正5年4月1日以前に生れた者、昭和13年生れの者については、1年~24年間の保険料納付期間の短縮期間があります。次の各号に掲げる事項については、よく理解の上申し出て、納付期間に空白が生じないように心がけて戴きたいと思います
①公的年金(厚生年金)を喪失したとき
②公的年金(厚生年金)に加入したとき
③氏名、住所が変ったとき
④国民年金加入者が死亡したとき
⑤年金手帳をなくしたとき
⑥保険料が納められないとき