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ご存じですか 検察審査会制度

(検察官のしごとを監視)
△検察審査会とは
戦後新しい憲法のもとに、日本の政治を明るくするため、いろいろの民主的な新しい制度が生まれましたが、検察審査会もこの新しい制度の一つとして「司法の民主化」という大きな使命をもって生れたものです。国家の主権はわたくしたち国民がもっており、公務員はみな国民からまかされて国のしごとをしております。ですから公務員のしごとのやり方は、常に国民の監視をしていなければならないわけですが、そのうちの検察という面で検察官のしごとのやり方を国民が監視する制度が検察審査会です。
琉球でもこのような趣旨のもとは昨年8月制定され9月1日から施行されています。

△検察審査会のしごと
犯人を起訴(裁判にまわす)するのは検察官しかできません。窃盗とか、詐欺とか、暴行、脅迫のほか、いろいろの犯罪によって害をうけた人で警察、検察庁に犯罪事件を告訴、告発したのに、検察官が事件を起訴しない、どうも納得がゆかない、という場合検察審査会に申し出ますと検察審査会ではこの申立にもとづいて、(あるいは職権によりみずから進んで)その事件の真相をじゅうぶん調査し、検察官が起訴しなかつたことがはたして正しいかどうか判断し、場合によっては、その事件を裁判にかけるようその検察官の監督者である検事正に対して意見を述べます。検察審査会はこの他に、検察庁のしごとのやり方全体にわたって、改善すべき点があれば検事正に勧告することができます。

△検察審査会はどのように選ばれるか
検察審査会は、11人の審査員からなりたっていますが、検察審査会事務局は、毎年8月31日までに市町村の選挙管理委員会に対し、検察審査員候補者を割り当てます。
市町村の選挙管理委員会は立法院議員の選挙権をもつ者の中から「ぐじ」で選出して、9月30日までに、検察審査員候補者名簿を、検察審査会事務局へ提出します。
事務局ではその中から検察審査員として11人選出します。 (任期は6カ月)

△検察審査会はどこにあるか
検察審査会は、那覇地方裁判所と宮古、八重山の各地方裁判所支部の所在地に設けられ、現在全琉に三ケ所あります。各検察審査会に事務局がおかれそれは大体各地の裁判所の中にあり、事件の申立ての受付などのしごとをしています。

△検察審査会に事件を申し立てるには
(申立人)
検察官が裁判にかけないという処分(不起訴処分)をした事件の被害者及び、告訴、告発人ならだれでも審査の申立をすることができます。
(申立てるところ)
不起訴処分になった検察庁の所在地にある、検察審査会事務局に申立てることになっております。
(申立ての手続)
所要事項「申立人および被疑者の氏名、年令、職業、住所、被疑事実の要旨、不起訴年月日、罪名、係検察官氏名等」を記載し、申立人本人が押印した申立書を検察審査会事務局へ提出することになっております。この申立用紙は事務局へ請求すれば交付します。
(申立費月)
申立てには費用は一切かかりません。
このように検察審査会は、活発に活動しております。もしみなさんのうちで犯罪によって害を受けたり、検察官の不起訴処分に不満が ありましたら、遠慮なく事務局までご相談ください。
那覇審査会事務局
那覇楚辺377番地裁判所ビル1階 電話 5-3366

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000438-0001
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき [号数不明](1970年8月)
ページ 1
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1970/08/25
公開日 2023/10/11