これまで出生届及び死亡届は事件発生地で届出しなければなりませんでしたが、戸籍法が変り本籍地及び現住所でも届出できるようになりましだ。ただし火葬証明の発行は事件発生地でありますので、死亡届はなるべく事件発生地で届出して下さい。