本村では、「さとうきび」の生産農家がモット意欲的に生産をして農家経済を潤するためには現在のところ、古株を更新し、増収を図る以外にないものと思われます。そこで、その目的を達成するためには経費が伴うことであり、村ではその新植奨励補助策として、次の補助金交付規程を設け、その規程に基いて補助金を交付することにしています。との規程をよくご覧になって、更新に努力されるようお知らせいたします。
さとうきび新植奨励補助金交付規程
第一条 この規程は、さとうきびの新植を奨励し単位収量の増加を図るために予算の範囲内において補助金を交付する。
第二条 この規程で新植とは、さとうきび春植及び夏植とし植付実面積に対し補助金を交付すむ。
第三条 補助金の額は新植面積3.3平方米(1坪)当り3セント以内とし新植面積は165平方米(50坪)以上とする。
第四条 この規程により補助金の交付を受けようとするものは、第一号様式による申請書を村長の定める期日までに提出しなければならない。
2 申請書は、住所地の区長を経由するものとする。
第五条 村長は前条の規程により提出された書類を審査し、現地を調査し適当と認めたとき補助金を交付する。
第六条 この規定に定めるものの外特別な事由が生じたときは村長の指示に従うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、1970年1月1日から適用する。なお、申請その他の手続きは各区長さんへお間合せ下さい