本村の一部(津波古地内)に近く水道第2期工事が着工されます。この工事の施工に当っては去る7月14日に指名競争入札に附し、その結果丸三重機代表者下地正一氏が落札今年12月までには工事を終え約130世帯が清水の恩恵に浴することになり、これで字津波古全世帯の約50%が完了することになります。残る50%については来年中には完了しようと努力中でありますが先出つものは工事費の捻出で現在のところ確たるお知らせはせきませんのでご諒承願います。次に現在水道を使用されている方々にお願いとお知らせを申し上げます。
本村、水道事業は、給水条例の規定に基いて事業が行われていますが、その条例に違反した行為がタマタマ見受けちれますので次の給水条例(一部抜粋)をご覧になってこのようなことがないようご注意願います。
佐敷村上水道給水条例(抜粋)
(給水工事の申込)
第七条 給水装置工事は、尊重の定めるところにより、あらかじめ尊重に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水の申込み)
第十六条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
第二十条 メーターは村において設置し、水道使用者又は給水装置の所有者(以下水道使用者という)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の決意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理を怠ったためにメーターを亡失又は破損した場合はその損害額を賠償しなければならない。
(水道の使用休止、廃止、又は変更の届出)
第二十二条 水道使用者は下の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届出なければならない
一 水道の休止、又は廃止するとき
二 用途を変更するとき
三 消防演習に私設消火栓を変更するとき
2 水道使用者は下の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届出なければならない
一 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき
二 給水装置の所有者に変更があったとき
三 消防用として水道栓を使用したとき
四 代理人に変更があったとき
(水道使用者の管理上の責任)
第二十三条 水道使用者は善良な管理者の注意をもって、水が汚染、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状のあるとき直ちに村長に届出なければならない
2 前項において修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。ただし、村長が認めたときは、これを徴収しないことができる
3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は水道使用者の責任とする
(給水の停止)
第三十六条 村長は下の各号の一に該当するときは給水を停止することができる
一 給水を濫用し、又は許可を受けないでこれを販売分与、若しくは用途以外に使用したとき。
ニ メーターの作用を妨害し、又は使用料の捕脱を図ったとき。
三 規定の手続きを経ないで給水工事の築造、撤去、加工、又は変更したとき。
四 みだりに消火栓、止水栓又は割水弁等を開閉したとき。
五 係員の職務執行を拒み又はこれを妨害したとき。
六 使用料、工事費、手数料、又はこの条例に基く、納付金を期限内に納付しないとき。
七 給水関係者が給水装置の管理をしないとき。
八 その他この条例、又はこの条例に基く規定に違反したとき。
以上はゼヒ遵守していただくよう特に申し添えます。