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(国民年金)四月から保険料を徴収皆様のご協力に期待

国民年金の制度につきましては、これまで「広報さしき」発刊の度毎に掲載しましたようにその内容については、充分ご理解いただいたものと思いますがご承知のように、本村ではこの立派なよい制度に村民の対象者が1人のモレのないように加入していただくため、手段をつくしてお知らせをして、加入の届出をお勧めしましたが現在までにその届出をした方々は2,124人でございます。村当局の調査では、あと500人程未加入者がおられるものと推察していますのでまだ届出をしてない方々は早目に村役所国民年全係で届出されるようお勧めいたします。
ではいよいよ本月(4月)から保険料の徴収事務が始まりますが次のことに留意の上、ご準備していただき、徴収がスムーズにきますようご協力をお願いいたします。
なお細部わたる徴収の方広については後程お知らせいたします。
1 国民年金の保険科
 この国民年金制度に加入した人は一定額の保険料を納めなければなりません。
2 保険料の額
20才から34才までの人は1ケ月55セント 35才以上の人は1ケ月69セント
3 保険料を納付する人
保険料は、被保険者本人が納めなければなりませんが、被保険者が納めない場合でも、世帯主、被保険者の配偶者がいるときはその人が被保険者の保険料をかわって納めなければならないことになっています。
4 保険料の納め方
保険料は 普通1、2、3月分を4月末日までに、4、5、6月分を7月末日までに、7、8、9月分を10月末日までに、10、11、12月分を1月末日までに、それぞれ被保険者の住所地の市町村役所に納めていただくことになりますが、3ヶ月分をまとめるとその額が大きくなって納めづらいという人は、1ヶ月分づつ毎月納めていただいてもよいし、また、きび、その他の収入があったとき1ヶ年分をまとめて納めていただいてもよいことになっています。
この保険料を1年分まとめて先払いしますと割引きがあります。
なお、繰返して申し上げますがいくらこの制度に加入のお勧めをしてもなお拒む方々はその恩恵から除外されることになりますので後日のため特に申し添えておきます。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000436-0005
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第25号(1970年4月)
ページ 2
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1970/04/10
公開日 2023/10/10