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(133回)議会定例会選管委員 同補充員など選出

本村第133回議会定例会は、去る3月26日に開会され、27日まで2日間の会期で進められました。この定例会に提出された議案は、1970年度佐敷村才入、才出追加更正予算案を始め、十二議案でありますが慎重審議の結果各案件とも次のように可決されました。
▲ 提出議案及び結果
※ 1970年度佐敷村才入才出追加更正予算について (修正可決)
※ 営造物の設置について  (可 決)
※ 1969年度決算認定について  (認 定)
※ 佐敷村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  (原案可決)
※ 1969年度佐敷村上水道事業特別会計オ入才出決算の認定について  (認 定)
※ 村有財産(建物)の廃止について  (可 決)
※ 村有財産(建物)の譲渡について  (可 決)
※ 村有財産(建物)の譲渡契約について (可 決)
※ 1970年度上水道事業特別会計才入才出追加更正予算について  (原案可決)

◎教育委員会
※ 1970年度佐敷区教育委員会才入、才出補正予算について  (修正可決)
※ 1969年度佐敷区教育委員会才入才出決算の認定について  (認 定)
※ 佐敷区教育委員会事務局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則について  (承 認)
佐敷村選挙管理委員及び同補充員の選挙については、去る1969年12月で全員が任期満了するので同月の定例会で議会から選挙第三号で提出きれましたが継続審議となり、今度の定例会で選出されたものであります。
以上のほか、各議員から建設的一般質問が行われましたがその内容及び提出された各議案の詳しい審議内容については、後程発行の議会報でご覧ください。
◎選出された選管委員同補充員の氏名は次のとおり
O委員
 外間文治(収入役)
 徳本善成(議会事務局長)
 宮城福光(固定資産評価員)
 仲村武一(総務課長) 金城清(建設課長)
O補充員
 外間昌治(経済課長) 新里勇孝(財務課長) 当間誠勇(土地係)
 山内昌儀(戸籍係)
 上原 勇(畜産係)


@(育英会)発展する育英事業 1-2@
人材育成を目的に
【願書締切4月20日】
本村育英会では、毎年度予算の範囲内において学資の貸与を行っています。 貸与の対象者は 大学在学生又は今年入学が決った者で経済的理由によって、修学困難な者がその該当者でございます。
貸与についての詳しいことは次の佐敷村育英会貸与規程をご覧になって、前述の理由に該当すると思われる大学生は、その願書を本月(4月)20日までに育英会長あて提出してください。
願書は村役所総務課(育英会書記)に準備してございます。諸手続きについては,そのときに詳しくご説明申し上げることにしています。
なお本育英会は1969年3月27日に発足、以来本土在学生延20人、沖縄在学生延23人に対し貸与を行い、その額が11,360ドルとなっています。
この育英会の事業資金は、ほとんどが村からの補助金に依存していますが篤志家のご寄附等もその一部に加わっています。今後共人材養成のため、又本会の円滑な運営のために一層のご寄附賜りますようお願いいたします。
次に償還の状況を申し上げますと、去る1967年度から償還が開始されていますが利用者の方々から大変感謝されている学資であるだけに、順調な償還が行なわれ、本会の発展に大きく活用されています。
(註) 現在貸与を受けている者で引続き貸与を希望する者は更に願書を提出しなければなりませんので念のため申し添えておきます。

佐敷村育英資金貸与規程
1965年4月1日
1967年7月7日改正
1969年4月14日改正
(学資の貸与を受ける者の資格)
第一条 佐敷村育英会から学資を受ける者はひきつづき1年以上本村に本籍と住所(学業のための住所の変更は問わない)を有し、本籍を有しない者は本村に5年以上住所を有し学校教育法に定める大学、短期大学およびこれに準ずる学校に在学し、成績優秀、身体健全、かつ志操堅固で入学後、出資者の経済上の支障で学業をつづけることが困難な者。
2 貸費生は同一条件の場合は選抜の重点を修学後半期にある上級生におく。
3 他より育英会の貸与を受けている者は該当しない。
(貸費生の願書と選考)
第二条 貸費生を願い出るときは、つぎの書類を毎年4月末日までに会長に提出しなければならない。ただしやむを得ない者に限り臨時に提出することができる。
 一 在学証明書
 二 学校長の人物考定書
 三 医師の健康診断書
 四 会長の指示する事項  (貸費生願書、財産調書)
2 引続き貸費生を願出る者は前項各号の書類の提出は省略し、当初に提出した審類をもってこれに充てる。
第三条 貸費生は前条にかかげる書類および調査によって理事会が選考の上決定する。
(貸費生の数と貸費期間)
第四条 貸費生の数は本土、沖縄あわせて毎年10名以内とする。ただし特別の事情で、理事会において学資の貸与が必要とみとめられる者があるときは資金の範囲内で、人員を増すことができる。
2 本土沖縄の貸費生の数の割合いは本土3、沖縄7とする。ただし該当者がこの割合に達しないときはその割合を変更することができる。
3 貸費の期間は毎年4月から3月までの12カ月とし、ひきつづき貸費を必要とする者はあらためて申し込むことができる。ただし通算期間は大学卒業までの実年限とし、特別専攻科として実地修練を必要とする者は本会の決議により延期することができる。
(貸与する金額)
第五条 貸与する金領は月額次のとおりとする。
 一 本土の大学生40ドル以内
 二 沖縄在の大学生20ドル以内
(貸与金の償還)
第六条 貸費生は左の方法により貸与金を償還しなければならない。ただし特別の事情があるときは理事会の決議により償還方法を変更することができる。貸与金には利子をつけない。
2 償還は卒業1年後からはじめる。納入は年120ドル以上もしくは月10ドル以上とし、貸与金額に達するまで納入する。
3 貸費生が貸与金の償還期限後、正当な理由なく償還の義務を怠ったときは理事会の決議によりつぎのとおり処理することができる。
イ 貸与金の金額を期限を定めで償還させる。
 ロ 貸与金100ドルにつき1日4セントの延滞利息を徴収する。
第七条 貸費金が下の各号の1つに該当するときは貸与金を償還させる。
 一 貸費生が選定当時の学校を変更し、理事会がこれを不適当とみとめたとき
 二 社会の秩序に反した行為があったとき。
 三 特別の事情がある場合を除き停学したとき。
 四 退学したとき。
 五 第一条の条件を欠いたとき。
第八条 貸費生が休学したときはその期間の貸与を停止する。
2 貸費を停止された者で、その後貸費を願い出るときは理事会の決議により、これを許可することができる。
第九条 貸費生は下の場合は償還金を減免することができる。
 一 貸費期間中および償還期間中死亡しあるいは不具または疾病のため業務につくことができないとき。
 二 病気のため退学したとき。
(保証人の業務および条件)
第十条 貸費生は所定の書式によって三人の連帯保証人連署の上誓約書を提出しなければならない。
2 連帯保証人は本村に5年以上、本籍と住所を有する満25才以上の者で自家及び宅地、田、畑、合計500坪以上所有する者に限る。
3 連帯保証人はその住所民名に変動がでたときはとどこおりなく、そのことを届けでなければならない。
4 貸費生で卒業、休学、停学、退学等の変更がある場合は本人または連帯保証人は直ちに報告しなければならない。
5 連帯保証人が破産、死亡などの理由により償還の能力がなくなった場合は保証人を更新しなければならない。
   附 則
 本規程は1965年4月1日からはじまる
   附 則
 本規程は1967年4月1日から適用する。
   附 則
 本規程は1969年4月1日から適用する。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000436-0001
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第25号(1970年4月)
ページ 1
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1970/04/10
公開日 2023/10/10