従来、政府税として賦課徴収されていた軽自動車税が、この程市町村税に移管になり、伴う佐敷村税条例の一部を改正し1970年度即ち本年度から、軽自動車に対して賦課徴収することになっています。
その改正条文は紙面の都合で全文記載はできませんが、次の税額についてお知らせしたいと思います。
(軽自動車税の税率)
第百十四条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、一台について、それぞれ、当該各号に定める額とする。
一 軽自動車
イ 二輪のもの 年額三ドル三十セント
ロ 三輪のもの 年額四ドル四十セント
ハ 四輪以上のもの
乗用 年額一〇ドル
貨物用 〃 五ドル五十セント
ニ 二輪の小型自動車 年額 五ドル五十セント
以上の区分によって課税することになっています。
なお、ハ 四輪以上のもの乗用については、1970年度分に限り、年額七ドルでありますのでご承知ください。
又、詳しいことは村役所でお聞きになって納得のいく納税をしてくださいますよう、お願いいたします。