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≪水 道≫ 配管工事始まる 5,400ドルで丸三重機が(津波古地内)

われわれが日常生活を営むために欠くことのできない最も必要な清水が近々に字津波古地内の一部約150世帯の台所に配水されます。
この水道工事は、すでに入札を了え、その結果丸三重機が5,400ドルで落札、去る10月1日からその配管工事に着手していますが12月中には竣工する予定になっています。
今度の工事現場は下の図の斜線で示すところでございますが字津波古の約3分の1相当であります。
この工事費については、琉球政府からの助成と、村の一般会計からの繰出しによって施工されています。では、そこで、第1工区から除かれている分についはいつ頃になるか、ということになりますが、村としてはできるだけ1970年中には施工しようと、その予算の獲得に努力しています。
しかし、これはあくまで計画、予定でありますので場合によっては1971年にまたがるかもわかりません
いづれにしましても後1ヶ年そこそこで字津波古地内の全世帯に、完全に殺菌された北部の清水が各家庭に配水され、現在よりも一段と文化的生活が営めることになります。
そこで、問題は水道料金についてでございますが、これは、佐敷村上水道給水条例に基いて徴収されることになっています。では、水道のことについて、次の佐敷村上水道給水条例をご覧になってください。
このように本村では水道計画を樹て、全村民が当然に受けるべき公平な恩恵に浴することができるように、特に新里三差路から44号線に沿う東部側への幹線配管敷設の実現に努力する所存であります。

佐敷村上水道給水条例

第一章 総 則
(条例の目的)
第一条 この条例は本村上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区琉)
第二条 本村水道事業の給水区琉は村一円とする。
(給水の方法)
第三条 本村の上水道は琉球水道公社の水道水を購入し琉球水道公社の量水器により使用量を計算して給水するものとする。
(給水装置の定義)
第四条 この条例において給水装置とは需要者に水を供給するために村の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第五条 省略

第二章 給水装置の工事及び費用
第六条 省略
(給水装置工事の申込)
第七条 給水装置工事は村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない。
(工事等の費用負担)
第八条 給水装置工事に要する費用は当該工事申込者の負担とする。ただし公道に属する部分は村において費用を負担する。
(工事施行)
第九条 給水装置設計及び工事は村において施行する。ただし止水せん以下の給水装置の設計及び工事については村長が指定する者が施行することができる。
2 前項但書の規定により村長の指定するものが設計及び工事を施行する場合あらかじめ村長の設計審査及び材質検査を受けかつ、工事竣工後に工事検査を受けなければならない。
3 第一項本文の規定により村において工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置の修繕等)
第十条 給水装置の破損故障(又は水質に異状)があるときは給水関係者は直ちに修繕その他必要な処置を村長へ請求しなければならない。ただし、村においてこれを発見し、必要と認めたときは 請求がなくても村は工事その他の必要な処置を行う。
2 前項の場合における工事に要した費用は軽微なものを除き、これを給水関係者の負担する。
3 給水装置竣工後1ヶ月以内において工事に瑕疵がある事を発見したときは村費をもって補修する。
(工事費の算出方法)
第十一条 村において施行する給水装置工事の費用は左の合計額とする。
 一 材料費
 二 運搬費
 三 労力費
 四 道路復旧費
 五 その他の雑費
2 前項に現定する工事費の算出に関して必要な事項は別に村長が定める。
(工事費の前納及び精算)
第十二条 給水装置工事を申込む者は設計によって算出した給水装置の費用の概算額を前納しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事の概算額は工事竣工後に精算し過不足であるときは還付又は追徴する。
3 前項の追徴金はこれを納付するまで給水装置の所有権は村に属し給水工事の申し込者はこれを保管する責を負うものとする。
   (給水装置費の未納の場合の措置)
第十三条 村において施行した給水装置工事の費用を工事申し込者が指定期限内に納入しないときは村長はその給水装置を撤去することができる。
一 前頃の規定により村長が給水装置を撤去する場合の費用又は損害は工事申し込者の負担とする。
(給水装置の変更等の工事)
第十四条 村長は配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

第三章 給 水
(給水の原則)
第十五条 給水は非常災害、公益上その他やむを得ない事情による場合の外制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときはその日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。
(給水の申し込み)
第十六条 水道を使用しようとする者は村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない
(給水装置の所有者の代理人)
第十七条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき又は村長において必要があると認めたときは給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため村内に居住する代理人を置かなければならない。
第十八条 省略
(水道メーターの設置)
第十九条 給水量は村の水道メーター(以下「メーター」という)により計算する。ただし、村長がその必要がないと認めたときはその限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は水道申し込者と合議の上村長が定める。
(メーター貸与及び管理)
第二十条 メーターは村において設置し、水道使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者」という)に保管させる。
2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠たためにメーターを亡失又は破損した場合はその損害額を賠償しなければならない。
(メーターの試験)
第二十一条 水道使用者において使用量に疑いがあるときは、そのメーターの機能試験を請求することができる。
2 前項の試験によるメーターの取付け及び取外しの費用は請求者の負担とする。
3 試験の結果、水量差異が100分の4以内の場合は所定試験手数料を徴収し、100の4を超える場合は前項の費用は村負担とし、かつ、試験の手数料は徴収しない。
 (水道の使用休止、廃止、又は変更等の届出)
第二十二条 水道使用者は左の各号の一に該当するときはあらかじめ村長に届け出なければならない
一 水道の使用休止又廃止するとき。
二 用途を変更するとき
三 消防演習に私設消火せんを使用するとき。
2 水道使用者は左の各号の一に該当するときは速やかに村長に届出なければならない。
一 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
二 給水装置の所有者に変更があったとき。
三 消防用として水道を使用したとき。
四 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(水道使用者の管理上の貴任)
第二十三条 水道使用者は善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状のあるとき直ちに村長に届出なければならない。
2 前項において修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。ただし、村長が認めたときはこれを徴収しないことができる。
3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は水道使用者の責任とする。
  第四章 料金及び手数料
(料金の納入義務)
第二十四条 水道の使用者は水道料金(以下「料金」という)を納入しなければならない。
(料金)
第二十五条 料金は下の表のとおりとする。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000434-0006
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第23号(1969年10月)
ページ 2
年代区分 1960年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1969/10/25
公開日 2023/10/10