1970年度から村税の納期は次のように改められましたのでご協力をお願いいたします。
(村民税の納期)
第一期 11月1日から同月30日まで
第二期 12月1日から同月42日まで
第三期 翌年2月1日から同月28日まで
第四期 翌年4月1日から同月30日まで
(固定資産税の納期)
第一期 8月1日から同月31日まで
第二期 9月1日から同月30日まで
第三期 10月1日から同月31日まで
第四期 翌年1月1日から同月31日まで
(事業税の納期)
第一期 翌年3月1日から同月31日まで
第二期 翌年5月1日から同月31日まで
ではここで村税の賦課についてそのあらましを申し上げましょう。
先づ村民税については、その所得から所得税法に示されている所定の控除をしてその残った所得額に対し累進で課税されることになっています。即ち累進課税で所得が多額であればあるほど割高に課税されることになっています。
固定資産税についてはその人の所有している土地、家屋を対象にして課税されています。
事業税についてはその事業の年間所得に課税されています。
なお1969年度の村税徴収については全く波状徴収を行ったため、納税者の皆様に大変ご無理を申し上げましたことを深くお詫び申し上げます。