1968年7月1日に母子福祉法が制定され、夫と死別し義務教育終了前(中学校)の子をもつ母親に対して母子福祉年金が支給されることは、すでに発行した広報さしきでお知らせ済でありご承知のことと思いますが母子福祉法は夫と死別した母子世帯のみを対象として、夫と離婚又は夫から見すてられたり、婚姻によろずに出来た子供達に対しては何等の福祉処置もなされてなかったのでありますが、今年2月14日に児童扶養手当法施行規則が公布され、これ等の児童に対しても扶養手当が支給されることになりました。以上概略申し上げましたが支給対象者は次のとおりでありますので該当すると思はれる方には早目に村役所総務課福祉係へお申出てくださるようお知らせいたします。
児童扶養手当法施行規則の概要説明
1 この手当は父母が婚姻を解消した後、父と生計を異にする児童
2 父が死亡した児童
3 父が重度の障害者である児童
4 父が生死不明の児童
5 父が引続き一年以上家庭をかえり見ない児童
6 母が婚姻によらないで出産した児童
以上のような児童で義務教育終了前のものを母が監護している場合及び母がないか、諮しくは母が監護しないため母以外の者が養育している場合に支給されます。その他お判り難いことがありましたら村役所福祉係にお問合せください。