住所に変更があった時は14日以内に届出を
本村では各種行政事の処理に当り基本とされている作民登録台帳を整備すべく去った4月10日から5月10日まで住民登録台帳に基いて実態調査を実施しました。住民の意義については既に皆様ご承知のこととは思いますが市町村自治法第七条で市町村の区域内に住所を有する者はその市町村の住民とすると規定されています。故に佐敷村内に住所を有する者は住民登録法第一条に基き佐敷村内に住所を有する住民を登録することによって住民の居住関係を公証し、その日常生活の利便を図るとともに常時人口を把握しなければならないために住民登録の実態調査を行ったのであります。
その実態調査の結果を申し上げますと現住民台帳には登録をされているがいつの間にか他市町村へ転出したり又他町村から佐敷村へ転入し現実に住所を有しているが登録をしてない者等が発見されています。
このことはいずれもその人が届出を怠っていることになっています。
すべて住民は住所に変更があった場合は住所を定めた日から14日以内に転入又は転出届をしなければならないことになっています。村内の変更についても同様であります。
届出を怠った者に対する罰則の規定では正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は過料に処せられることになっていますので届出を怠らないよう充分ご注意を願います。
住民登録の重要性については今更中申し上げるまでもありませんが先ず請求による住民票謄抄木の交付を始め、印鑑証明、居住証明その他諸証明の交付等又住民票を基にする選挙人名簿の作製等私達の日常生活にとって住民登録なしでは1日でも過されないと云ってもあえて過言ではないと思います。
以上住民登録の重要性について概略申し上げましたが要は住所に変更があった場合は届出を怠らないよう届出をすることであります。
届出は村役所住民登録係で受付けていますが住民登録についてお判り難いことがありましたらご遠慮なくその係へお聞きください。係では皆様のご来所をよろこんでお待ちしています。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1z82Yx5MzRrDNSh8kP0bIxg_9b0VBrGeY |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000428-0005 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第17号(1968年5月) |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1960年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1968/05/29 |
| 公開日 | 2023/09/19 |