本村では1952年12月米国民政府から親子ラジオが譲渡され設立当時から子ラジオが加入者による協会が組織されて現在まで健全なる管理運営がなされて参りました。
然るに経済が遂年伸長するにつれて諸物価が暴騰する反面収入が固定しているため将来においてはどうしても運営が困難になることが予想される事とその他、23点の理由により同協会長から親子ラジオの施設一切を村が引取っていただき管理運営していたゞくよう村長あて願出がありましたので1967年9月28日の議会定例会に提案いたしましたところ、その受入れについて可決されました。それで去った1967年12月17日午後一時から小学校運動場において加入者(900人)が集り平川先次郎氏を始め来賓多数のご臨席を仰ぎ村移管のための協会解散総会が催されました。
先ず総会の式次第に始り感謝状と記念品贈呈がありましたが設立当時から現在まで特に沖縄で二番目に本村へ親子ラジオの設立のためにご尽力くださいました平川先次郎氏を始め歴代会長(当時村長)渡名喜元秀氏、津波元八氏、瀬底正八氏、当真嗣善氏の五氏に対し加入者から感謝のこもった感謝状と記念品が贈呈されました。
引続き余興として石川市のフォーシスターズの皆さんによる民謡、舞踊があって午後5時40分盛会裡に総会が閉じられました。
なお1968年1月1日から親子ラジオは村が管理運営し次の聴取料徴収条例に基いて聴取料を徴収することになりました。
佐敷村親子ラジオ聴取料徴収条例
第一条 本村の親子ラジオを通して放送を聴取する者はこの条例の定めるところにより、
聴取料を徴収する。
第二条 聴取料の額は子ラジオ一個につき月額30セントとする
第三条 聴取料はその月分を翌月5日までに納付しなけれぱならない。
第四条 「あらたに親子ラジオからの放送を聴取しようとする者は、子ラジオ設置の日から、」「聴取を停止しようとする者は子ラジオ返納の日まで」の分をそれぞれ日割計算で徴収する。
第五条 下の各号の一に該当する者は区長の申請により聴取料を減免することができる。
一 生活保護法により生活扶助を受けている者
二 村長が聴取料を納める資力がないと認める者
第六条 この条例施行について必要な事項は村長が定める。
附 則
1 この条例は1968年1月1日から施行する。